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携帯電話不正利用防止法について

★重要なお知らせ(ご案内)
この度、「携帯電話不正利用防止法」の改定がなされ、2008年12月1日以降のレンタル機材お貸出時につきまして、貸与者の「本人確認」が義務化されました。
これにより、同法の定めている公的機関発行による本人確認[パスポート・運転免許証等]を行いお貸出を致します為、本人証明書等のご提示を頂きます様お願い申し上げます。
それに伴い、地方空港(成田空港、羽田空港(国際線)、中部空港、関西空港を除く)でのお貸出、及び宅配でのお貸出の場合、貸出希望日の3日前までにFAX、または郵送にてご送付ください。
ご送付いただけない場合、お貸出不可となりますので予め、ご了承ください。

尚、「携帯電話不正利用防止法」の詳細や本人確認書の送付先については下記リンクをご確認ください。
※「携帯電話不正利用防止法」についてはこちら

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