第1条 適用の範囲
本利用規約は、株式会社JALエービーシー(以下「当社」)の提供する携帯電話機及びその付属品等(以下「通信機器」)のレンタルサービスを利用される方(以下「利用者」)に適用します。
第2条 契約の成立
- 1.本契約は、利用者が当社所定の方法によって必要事項を申告し、当社が申込承諾の意思表示を行った時点から契約が成立するものとします。
- 2.前項に関わらず、当社は在庫不足の事情により、本契約の申込を承
諾しない事や申込の内容通りにサービスを提供できない場合もあり
ます。
- 3.当社は、利用者が当社との本契約に関する料金の支払いについて、
支払確認が得られない場合やその他当社の業務遂行上支障があると
認めたときは、本契約の申込を承諾しないことがあります。
第3条 通信機器の貸出数及び貸出・返却場所
- 1.通信機器の貸出数は、1人の申込に対し最大3台までとします。法人については別途契約により定めるものとします。
- 2.通信機器の貸出、返却は指定された場所(宅配含む)において行われるものとします。
第4条 レンタル期間
- 1.レンタル期間は通信機器貸出日から返却日までとします。
また、宅配の場合は、受取日から発送日までとします。
- 2.申込契約で申告したレンタル期間は、原則として、変更はできないものとします。
万一、利用者の都合により、申込契約で申告したレンタル期間より早く返却、あるいは遅れて貸出した場合でも、当社はその差額分を返却いたしません。
- 3.事前にレンタル期間の変更(短縮・延長ともに)連絡を受け当社が認めた場合は、本条2項の限りではありません。
- 4.レンタル期間は貸出日から最長30日とします。
第5条 レンタル期間の延長
- 1.利用者はレンタル期間を延長する場合、申込契約で申告したレンタル期間終了前にその旨を当社に申し出て承諾を得るものとする。但し、期間延長は1回までとします。
また、この期間延長については、第4条のレンタル期間内を限度とし、一旦、すでに利用した経過期間のレンタル利用料金(通信機器・付属品レンタル料金・通話料金・安心補償料金・その他料金)の精算処理(決済)を行うものとします。
- 2.当社は、利用者が連絡なくレンタル期間を超えて返却しない場合は、通信機器の回線停止処置を予告無く行うことができるものとします。また、
同時に使用されたレンタル料金、通話料金等は、当社が所定の手続きを行い申込契約にて確認したクレジットカードより決済処理を行うものとします。回線停止後は通信機器の利用ができなくなります。また、回線の復帰はできません。
- 3.返却日に通信機器の返却がない場合は、レンタル期間終了の翌日から返却日までのレンタル料金及びその間に発生した通話料金に加え、当社が定める通信機器の費用等をお支払いいただきます。
第6条 申込の取り消し
第2条の申込を取り消す場合は、直ちに当社に対しその旨を連絡するものとします。
なお、指定された場所(宅配含む)での貸出日(受取日)3日前(当社の休業日に当たる場合は前営業日)以降に取り消す場合は、当社の定めるキャンセル料金を申し受けます。
第7条 料金等
本サービスの料金は、当社の定めるレンタル料金と通話料金からなります。
※補償料金等の付加サービス料金については、別途定めます。
- (1) レンタル料金
当社の指定する料金を適用します。
- (2) 通話料金
- Ⅰ 発信は通信機器の発信ボタンを押した時点から積算されます。
※機材によっては、通話が成立した時点から積算される場合もあります。
- Ⅱ 着信は、通話が成立した時点から積算されます。
※一部地域除く
- Ⅲ フリーダイヤル等の通話料無料の番号やコレクトコール、コーリングカード等を使用した場合でも、通信機器の使用時間に応じて積算されます。
- Ⅳ 通話時間は通信機器に内蔵されているタイマーを読みとり、累積秒数に通話料単価*1を乗じて通話料金を計算します。通話時間に関し、機材不良または通信障害が認められない場合は、当社は利用者からの一切の異議申立をお受けいたしません。また、通話明細書は発行いたしません。
*1 総通話秒数を分換算します(端数切り上げ)
第8条 支払方法
- 1.本サービス利用により生じた料金は、原則として、当社が申込契約で確認したクレジットカードにより、クレジットカード会社の規定に基づきお支払いいただきます。
- 2.万一、当社が申込契約で確認したクレジットカードが利用者の事由により、当該クレジットカード会社の取扱い決済を得られない場合には、利用可能なクレジットカードを指定していただくか、現金でお支払いいただきます。
- 3. 当社指定の空港カウンターで返却の場合は、カウンターにて通話時間を確認し、申込契約で確認したクレジットカードでお支払いいただきます。
- ※宅配でご返却の場合は、当社にて通話時間を確認し、精算させていただきます。
- ※原則として1回の精算となりますが、返却の遅延によるレンタル料金ならびに通話料金及び、通信機器の補償料金等についてはこの限りではありません。
第9条 料金の変更
本サービスのレンタル料金、通話料金及び安心補償料金等は、予告なく変更する場合があります。
また、申込契約時(利用規約に同意いただいた際)の料金が適用されます。
第10条 通信機器の管理及び滅失・毀損等
- 1.利用者は当社指定の用法に従い、善良なる管理者の注意義務をもって通信機器を利用・保管するものとします。
- 2.利用者はレンタル期間中に通信機器が滅失・毀損した場合、または紛失・盗難にあった場合は直ちにその旨を当社に連絡するものとします。利用者が当社に連絡した日から、当社が所定の手続きを完了するまでの間に発生した通話料金は、当該通話が利用者によって行われたか否かを問わず、利用者の負担とします。
- 3.前項の場合には、利用者は通信機器の実質(最大¥50,000)*1を負担するものとします。
ただし、安心補償制度適用の場合はこの限りではありません。
*1 衛星携帯電話は当社が別途定めるところによります。
- 4.衛星携帯電話で本条2項が該当する場合は、利用者は通信機器の実質(最大¥150,000)を負担するものとします。
ただし、安心補償制度適用の場合はこの限りではありません。
第11条 安心補償制度(任意加入)
- 1. 安心補償制度とは、レンタル期間中に通信機器の滅失、毀損*1、紛失、盗難にあった場合にその損害を補償する制度をいいます。
加入の場合、海外用、日本用ともに当社が定める料金にレンタル期間(日数)を乗じた金額を申し受けます。損害があった場合は、別途、免責金額¥7,000*2を申し受けます。
未加入の場合は、本利用規約第10条3項の通り実質(最大¥50,000) *2をご負担いただきます。
*1毀損とは、貸出できない程度の外傷のある状態を指し、当社の判断によるものとします。
*2ただし、衛星携帯電話は当社が別途定めるところによります。
- 2. 衛星携帯電話の安心補償制度は、本条1項と同様の制度ですが、加入の場合は当社が定める料金にレンタル期間(日数)を乗じた金額を申し受けます。損害があった場合は、別途、免責金額¥50,000を申し受けます。
未加入の場合は、本利用規約第10条4項のとおり実質(最大¥150,000)をご負担いただきます。
- 例外事項
- 機器に発生した損害が以下の各号に定められる事由に起因する場合、安心補償は適用されません。
- 1. 詐欺、横領
- 2. 利用者の故意または重過失
- 3. 戦争、変乱または原子力危機
- 4. 地震、荒天等の天災
第12条 禁止事項
- 1.利用者は、通信機器に他の物品等の取り付け、通信機器の改造、性能の変更を行ってはなりません。
- 2.利用者は、通信機器及び当社に対する権利を第三者に譲渡、質入れ、転貸など、当社の通信機器に関わる権利を侵害する行為を行ってはなりません。
第13条 通信機器の利用制限
- 1.本サービスで利用される通信機器は、当社指定の方式による通信サービスを提供している国及び地域でのみ利用できます。
- 2. 通信機器の利用の際には、以下の各事項に定める制限があります。これらにより利用者が損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
- Ⅰ 通信機器から、もしくは通信機器への通話は傍受される可能性があること。
- Ⅱ サービスが使用可能な国及び地域においても、電波の届かない場所や、各国の電話会社の事情により、利用できない場合があること。
- Ⅲ 精密機器である通信機器は、注意をもって使用している場合でも、故障する可能性があること。
第14条 レンタル契約の解約
- 1.当社は利用者が次の各項目のいずれかに該当したときは、通信による催告をせずに直ちにレンタル契約を解約することができるものとします。
この場合、当社は通信機器の回線停止処置を行うことができます。
- Ⅰ 申込書に虚偽の記載が判明したとき
- Ⅱ 利用者の信用状況が著しく悪化したとき
- Ⅲ 本利用規約に違反したとき
- Ⅳ 通信機器の使用方法ならびに使用目的が公序良俗に照らして適当でないと判断されたとき
- 2. 前項の解約があった場合は、利用者は直ちに通信機器を返却するほか、解約によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。
第15条 レンタル契約の変更
本利用規約は予告なく変更することがあります。
第16条 不担保特約
当社は、利用者が通信機器を本来の目的に利用できなかったことにより、利用者及び第三者が被った事故または損害等については、原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、利用者はこれを予め異議なく承諾するものとします。
第17条 本人確認と記録保存
通信機器の貸出契約において、省令に定められている(平成20年法第76号:改定携帯電話不正利用防止法)公的身分証により本人確認、及びその記録作成と保存を行うものとします。
第18条 合意管轄
本利用規約に関して、当社と利用者の間に争議が発生した場合、訴額の如何に関わらず東京地方裁判所を合意管轄とすることに同意するものとします。
付随:2009年3月1日改訂
株式会社 JALエービーシー